令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。住所変更登記は、司法書士試験でも大切な論点です。
「たかが住所変更登記されど住所変更登記」なのです。
売買、贈与、抵当権抹消登記の前提としてする必要がある登記です。
基本的には、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票や戸籍の附票あれば、すんなりといく手続きです。住民票は、現在の住所の一つ前の住所しか記載されません。引っ越しを繰り返している方の場合、住民票ではなく、戸籍の附票が必要となります。
しかし、法改正がされ、平成26年3月31日以前に削除または改正された戸籍の附票は取得でないといったこともあり、登記簿上の住所と現在の住所が繋がらないことがあります。
取得できない場合・・・手間がかります。権利証等の代替書類として提出する必要があります。
今までの義務化ではなかったので、登記簿上の住所に変更があっても変更登記申請をする人は多くなかったかと思います。
住所変更登記についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
先日、動産譲渡登記を申請いたしました。
地方ではなかなか経験できない登記だと思います。
以前勤務していた東京の司法書士事務所では、年に100件ほど申請していました。動産譲渡登記に強い事務所でした。牛、養殖の魚、太陽電池といった物を登記していました。
登記の中で一番目ぐらいに緊張する登記です。なぜなら、補正が受付られないからです。即、取下げになってしまいます。しかも、東京法務局中野出張所でしか受けてもらえません(汗)
なので・・月末は混みます。3時間コースになることもあります。私も、法務局が空くの同時についたのですが、既に順番待ちでした(汗)2時間45分ぐらい、ずーーと待っていました。読みかけの本が、一冊読め終わりました。(笑)
原則、登記申請日に登記完了です。その日のうちに登記事項証明書は発行されます。
当事務所は、相続登記手続きに強い事務所です。
相続手続きをしていて日々思うことがあります。
被相続人の残した財産は、預貯金、不動産、株式等といったものもそうですが、最近は、他にもう一つあるように思います。
兄弟間が仲が良いという財産です。
兄弟間が仲が良いというのは、何も長男等といった相続人の一人に財産をすべて相続することに同意するといった話ではなく、遺産分割協の際に、腹を割って話せる関係性があるかということです。
確かに、各相続人には、法定相続分はあります。
しかしながら、相続人様のお一人が、親の面倒をみた等の事情等に思いや感謝をよせ遺産分割の協議ができるといった関係性があることが、いかに重要なことなのかを痛感いたします。
小さいときは、丸いケーキを兄弟間で仲良く分けたはずなのに・・いつの間にか時が経つと、お互いにいがみ合う関係になってしまう・・とても悲しいです。
司法書士は中立平等の立場ですので、どちらの味方もできませんが、兄弟間の中が大人になってもずーと仲が良しというのは、最高の財産だと思います。
早いもので、2023年も残り1ヵ月となりました。
今年は、夏が過ぎてもしばらく暖かい日が続いていたので、秋を感じる間もなく冬になったような気がします。
元々冷え性な私なのですが、今年は一段と冷える気がする・・・なんとなく体の不調も続いていたので、先日、とある場所で診ていただきました。
不調を感じる場所も症状もバラバラでしたので、あっちもこっちも色んな場所が調子悪いんだと思っていましたが、答えは単純で、たった一箇所を改善していけば良いとのこと。
説明もわかりやすく、やっぱり身体はひとつしかなくて、すべて繋がっているんだなぁと実感しました。
一箇所を意識すればいいということなら改善できそう!ということで、ちょっと試してみようと思います。
一見何の関係もなく、バラバラに思えるようなことも、元をたどると根本はすごくシンプルだったってことは日常の中でもありがちですが、自分の身体にもそんなことがあるんだなと思いました。
寒い日が続きますが、くれぐれも体調には気を付けて、穏やかな年末を過ごせますように。
遺言書を作ることを検討されている方は、少なからずいらっしゃると思いますが、今回は、特にご夫婦で、お子様のいらっしゃらない方対象に、遺言書作成を強くお勧めしたく、述べさせて頂きます。
お子様のいらっしゃらないご夫婦の一方がお亡くなりになられた場合、配偶者方は相続人になるのですが、亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母)がご健在の場合にはその方も同時に相続人となります。また直系尊属の方が既に亡くられている場合には、亡くなられた方の兄弟姉妹の方も相続人になります。
夫または妻の遺産は全部自分が相続できるものだと思っていた方が結構いらっしゃいます。
ところが、上記のとおり、相続人になる親または兄弟姉妹(全て姻戚関係者になるわけです)と協議をして、結果、あなたが亡き配偶者の遺産を全部相続してよいとなって初めて、相手方の遺産の全てを相続することができるのです。
上記の協議においては一人でも同意されない方がいらっしゃれば、他の全員の方が同意されていても、協議成立とはなりません。
特に兄弟姉妹が共同相続人となる場合には、ここでは詳しく申しませんが数次相続や代襲相続というものが発生していたりと、相続人の数が膨大なものになることもあり、全員の同意を取り付けるのに途方もない手間暇がかかってしまう可能性もあります。場合によっては裁判所に関与してもらう調停等の手続をすることもあります。
こうしたことを回避する方法として、遺言書があります。遺言書を作成し、遺産を妻または夫に相続させるとしておけば良いのです。この場合にも遺留分侵害請求権という権利が直系尊属には残されているのですが、兄弟姉妹にはこの権利は認められていません(この詳細についてはまた後日述べさせていただきます)。
とにかく、お子様のいらっしゃらないご夫婦の方で、妻または夫に自分の遺産の全てを渡したいとお考えの方は、遺言書を作成されておくことを強くお勧めするしだいです。