遺言の必要性

最近、兄弟姉妹間の相続登記のご依頼を数件頂きました。

兄弟姉妹間の相続登記をするにあたり、まずは戸籍を収集して相続人を確定することは他の親子間の相続登記と同じです。

しかし、この集める戸籍がとても多いです。被相続人様の親の出生から死亡だけでなく、祖父、祖母の死亡の記載のある戸籍も収集する必要があるからです。また、兄弟姉妹の方が亡くなっていた場合、甥、姪が相続人なりますのでさらにそういった方々の戸籍も必要となります。当事務所で最近ご依頼を受けたケースでは、102通でした。

何年も相続登記をしないままにしておいた場合、親子間の相続登記でさえ時間がかかります。ましてや兄弟姉妹の登記は、集める戸籍が多い上に、多く場合、被相続人と甥、姪の関係性が疎遠のことが多いです。
お手紙を送っても、被相続人のことを知らない甥、姪もいらっしゃいます。そういった事情があるにもかかわらず、遺産分割協議書に実印を・・という話をすると、当然のことかと思いますが、甥、姪の方は詐欺を心配されます。
話は進まないことが多いです(汗)。進まないどころが、何の返事もこないこともあります。

遺言があったらよかったのに・・と思うことが多いです。特に兄弟姉妹間の相続においては、そう思います。
兄弟姉妹間には、遺留分の心配がありません。
遺言を残しておくといった文化が無いのかもしれませんが、ご自分の相続人が兄弟姉妹の時は、是非、遺言書を残されることをお薦めいたします。
・・というより遺言書はあったほうが絶対にいいと思います。

遺言書作成をお考えの方は、是非、甲府昭和合同事務までお問合せください。