相続登記のご依頼を受けたお客より、姉に遺産分割協議書に記名、押印をしてくれるかどうかの通知を出してほしいとのご依頼を受けました。
お伺いしたところ、お母様は既に他界しており、最近になってお父様が他界したとのことで、お父様名義になったままの土地の名義を変更してほしいとのことでした。
問題は、お姉さまとは仲が良くないとのことでした。
こういった場合、私たち事務所は、とりあえず、ご依頼いただいた方がお考えになった遺産分割協議書の案を郵送し、賛成か、反対かのいわゆる意向調査をさせて頂きます。
反対の場合は、なぜ反対なのか?等の相続人様の意見をお伺いします。
一番困るのは、何の返答もない場合です。
反対なら反対で、相続人様が思っている考えをお伝えいただければ対処の仕様がありますが、無視されると最終的には裁判所での調停、審判となってしまします。
今回の場合は、なんとかお姉さまが同意してくださるとの意向をいただきましたので申請することが出来ました。
お姉さまからは、ご丁寧にお手紙を頂きました。今後も弟の相談にのってやってほしいとの弟を案ずる内容でした。
何かのボタンの掛け違いで兄弟仲が悪くなってしまったのかもしれませんが、今回の相続登記をきっかけに兄弟仲がまた修復されることを切に願います。