当事務所へお越し頂くお客様から登録免許税の計算について問い合わせを頂くことがあります。
土地について相続(相続人に対する遺贈も含む)による相続登記の移転登記
を受ける場合、、本来、土地の価格に対して0.4%の税率がかかります。(例:不動産の評価額が1000万だと4万円が登録免許税となります。)
しかし、不動産の価格(評価額)が100万円以下の土地であるときは、令和7年(2025年)3月31までの間に受ける当該土地の相続による所有権移転の登記については、登録免許税を課さないこととされています。(租税特別措置法84条の2の3第2項により非課税❕)
上記の特別措置法によって、農地(田、畑)等には、多くの場合、登録免許税が課されないことが多いです!(^^)!
当事務所にお問合せを頂く農地等をたくさんお持ちの方に、上記のことをお伝えさせて頂くと、「思っていたより安いですね!」と言われます!(^^)!
相続登記をお考えの方で、農地等をたくさんお持ちの方は、お気軽にお問合せください。