今回はちょっとお堅い話を。
私共は税の専門家ではありませんので、一市民として述べさせていただきます。
皆さんは、消費税を間接税だと思っていませんか? 私は、割と最近まで、そう思っていました。
買い物する度に値札を見れば、外税だ内税だと消費税額が記載されてますよね。(で、そうする様にお国から指導されてますよね。)
だから、購入代金を払うときには、感覚として、消費税を消費者である自分が負担していてそれを支払先に預け、預かった業者は義務として消費税を国に納めるのだと。
だから、担税者(税金を負担する人)と納税者(税金を納める義務のある人)が異なる間接税なのだと。
しかし、東京地裁平成2年3月26日判決では「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。」としています。
ちょっと難しいかもしれないので、もう少し判りやすく大胆に言いますと、「消費者が払っている金額は消費税を含んでいるのではなく、あくまでも商品やサービスに対する値段そのものでありそれ以外の何物でもない。だから、そもそも事業者は消費者から預かった消費税を過不足なく国に収める義務を、消費者に対して負っていない。」ということになります。つまりこれは、消費税は間接税ではなく直接税(担税者と納税者が同じ)だよと言っているのです。(この判決は確定してます。)
よくよく考えてみたら、間接税なら免税措置があること自体おかしい(預かっている税金なのだから)話でした。