所有権登記名義人氏名・住所変更登記・・・略して名変(めいへん)とよく言われます。
単なる名変ですが、されど名変登記なのです。司法書士試験でも、実務でもよく関わる登記です。簡単そうで意外と奥が深い登記です。
登記簿上の氏名・住所に変更があった場合、所有権登記名義人氏名・住所変更登記が必要となります。
抵当権抹消や売買、贈与による所有権移転登記の際に、上記の登記をすることが必要です。登記名義人との整合性をとるために必要となります。
登記名義人の住所と氏名で、その本人であるかを特定しているからです。
上記のことが、よく司法書士試験の引っ掛けの一つとして出題されます。頭では分かっているのに・・ごく簡単な論点なのに・・見逃してしまい、
合格を逃してしまう(汗)といった、受験生泣かせの登記でもあります。
だからこそ、「されど名変、侮るなかれ!」なのです。
今後、所有権登記名義人氏名・住所変更について義務化されます。令和3年4月に不動産登記法が改正され、「正当な事由なく、変更があった日から2年以内にしないと5万円以下の過料に処せられる」とされました。令和8年4月までには施行される予定です。
義務化されるのは、まだ少し先ですが、氏名・住所に変更があった場合には、是非ご相談ください。