名寄帳は、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもののことで、読み方は「なよせちょう」です。被相続人が所有していた不動産一覧表です。
この書類、登記申請の際には法務局に提出はしません。
しかし、司法書士事務所としては、この書類を必ず取得します。
お手元に4,5月に届く納税通知書で被相続人のお持ちの不動産が分かるから不要と思うかもかもしれませんが・・
被相続人が共有持分権者として所有している土地や建物、または私道、農地、山林などで固定資産税が課税されていない不動産は、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書に記載されていない場合があります。納税通知書だけでは、相続人が把握しきれていないものもあることがあります。
つまり・・名寄帳を見ないで納税通知書だけをみて登記をすると漏れが出ることがあります(汗)
相続登記に漏れがあったために、登記は終わっていると思ったまま次の世代になってしまい・・・つい最近になって、相続登記が終わっていると思っていた不動産の一部が2世代前の方のままになっていた(汗)という問い合わせを受けることがあります。
相続登記の手順は同じですので、再度、戸籍を集めて、各相続人の同意を得て・・という手続きをしないといけなくなります。多くの場合、同意を得なければならない相続人の数が増えてます(汗)1人、2人なんて数なんてもんじゃなく・・・10人、20人なんてこともあります。
そんなことにならないように、相続登記をしようと思い立った時には、漏れが無いように登記をする必要がございますし、したほうがいいと思います。
是非、お気軽にお問い合わせください。