今日はふりかけに感動した話をします。
私はお弁当のごはんに毎日をふりかけをかけます。
ス-パ-の店頭には沢山の種類のふりかけが並んでいますが、私はちりめんと梅やわかめや胡麻が入ったふりかけを先日買いました。
今朝ふりかけをご飯の上にかけていたら、袋の真ん中に何か張り付けられている事に気が付きました。
なんだと思いますか?
乾燥剤って、ふりかけをかけるときに一緒に出てきたり、乾燥剤が邪魔になって適量出てこなかったりして今まで小さなイライラだったんです。
でも、こんな身近なイライラを解消してくれた小さな企業努力と発案者の柔軟な姿勢に感動しました。
「たったこんな小さなことで?」と思うような気配りが誰かに感動を与えることがあるかもしれません。
MMT(Modern Monetary Theory)(現代貨幣理論)ってご存じでしょうか?
経済学理論の一つであるのですが、素人ながら簡単に触れてみようと思います。
この論の主張点として次のことがあげられると思います。
①自国通貨を発行できる政府は債務不履行になることはない。
②よって、政府は財政赤字であっても適切なインフレの範囲内で財政支出をするべきである。
③税金は財源では無く、通貨流通のシステムである。
①について。
「国の借金が…」とか「プライマリーバランスを黒字にしないと…」と騒ぎ立てる人がいますが、これは国の借金が債務不履行になると(国民が)大変なことになるとのロジックだと思いますが、この点、財務省も明確に「債務不履行になることはない」との立場をとっています。(参照「外国格付け会社宛意見書要旨」https://www.mof.go.jp/about_mof/other/other/rating/p140430.htm)
②について。
際限なく財政支出(通貨を発行(国債を発行))することは理論上可能ではあるのですが、通貨発行による需要の増大に供給が追い付かなければインフレーションを起こします(ある意味景気が良いと言えるのですが)ので、適切なインフレの範囲内での財政支出を行うべきであることになります。
③について。
通貨発行(国債発行)により財政支出を行えば良いわけで、財源にするために税金を徴収する必要はなく、実は徴税は通貨(日本円)必要性を担保するためにあります。日本では納税は日本円でしか行えないので日本に納税者がいる限り日本円の必要性が担保され、よって日本円が紙くずになることはありません。加えてインフレの抑制、格差の是正のためもなります。市場から通貨を吸い上げれば(増税すれば)需要は下落(景気が悪くなり)し、インフレが収まります。累進課税により徴税すれば一定程度格差を是正することになります。ただし、税は財源ではないので所得の再分配たる意義はありません。
この理論に拠ることができれば、国として現時点でいろいろな事ができるのではないかと思うのですが、どうなんでしょう。
以前、私には「推し」がいることを一度だけブログで書いたことがあります。
先日も、所謂「推し活」に行ってきました。
推しがいると言っても、私なんぞまだまだ初心者で、会場には、衣装を真似て着ている人、グッズをたくさん持っている人、推しカラーをたくさん身につけている人など、本当にたくさんの人がいました。
小さな子供もいれば、少し年配の方もいて。
女性もいれば男性もいて。
家族や友人と来ている人もいれば、1人で来ている人もいて。
でもみんな同じものが好きで、同じことを目的に来ているんだと思うと、なんだか嬉しくなりました。
もちろん私も、これでもか!というくらい満喫しましたが、周りの人達もみんな、とても楽しんでいる様子で、嬉しそうで、なんとも幸せな空間でした。
好きなものがあるということが、こんなにも幸せをもたらしてくれることなのかと感動した1日でした。
私は、年齢性別関係なく、好きなものがあって、それを「好き」と言えることは、とても素敵なことだと思います。
これから先、どれだけの「好き」に出会えるかわかりませんが、いくつになっても「好きなものは好き」と言い続けたいなと思いました。
そして、幸せな気持ちをたくさん味わっていけたらいいなと思う、今日この頃でした。
最近、兄弟姉妹間の相続登記のご依頼を数件頂きました。
兄弟姉妹間の相続登記をするにあたり、まずは戸籍を収集して相続人を確定することは他の親子間の相続登記と同じです。
しかし、この集める戸籍がとても多いです。被相続人様の親の出生から死亡だけでなく、祖父、祖母の死亡の記載のある戸籍も収集する必要があるからです。また、兄弟姉妹の方が亡くなっていた場合、甥、姪が相続人なりますのでさらにそういった方々の戸籍も必要となります。当事務所で最近ご依頼を受けたケースでは、102通でした。
何年も相続登記をしないままにしておいた場合、親子間の相続登記でさえ時間がかかります。ましてや兄弟姉妹の登記は、集める戸籍が多い上に、多く場合、被相続人と甥、姪の関係性が疎遠のことが多いです。
お手紙を送っても、被相続人のことを知らない甥、姪もいらっしゃいます。そういった事情があるにもかかわらず、遺産分割協議書に実印を・・という話をすると、当然のことかと思いますが、甥、姪の方は詐欺を心配されます。
話は進まないことが多いです(汗)。進まないどころが、何の返事もこないこともあります。
遺言があったらよかったのに・・と思うことが多いです。特に兄弟姉妹間の相続においては、そう思います。
兄弟姉妹間には、遺留分の心配がありません。
遺言を残しておくといった文化が無いのかもしれませんが、ご自分の相続人が兄弟姉妹の時は、是非、遺言書を残されることをお薦めいたします。
・・というより遺言書はあったほうが絶対にいいと思います。
遺言書作成をお考えの方は、是非、甲府昭和合同事務までお問合せください。