住所変更登記

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。住所変更登記は、司法書士試験でも大切な論点です。
「たかが住所変更登記されど住所変更登記」なのです。
売買、贈与、抵当権抹消登記の前提としてする必要がある登記です。
基本的には、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票や戸籍の附票あれば、すんなりといく手続きです。住民票は、現在の住所の一つ前の住所しか記載されません。
引っ越しを繰り返している方の場合、住民票ではなく、戸籍の附票が必要となります。
しかし、法改正がされ、平成26年3月31日以前に削除または改正された戸籍の附票は取得でないといったこともあり、登記簿上の住所と現在の住所が繋がらないことがあります。
取得できない場合・・・手間がかります。権利証等の代替書類として提出する必要があります。

今までの義務化ではなかったので、登記簿上の住所に変更があっても変更登記申請をする人は多くなかったかと思います。
住所変更登記についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。