今回はちょっとお堅い話を。
私共は税の専門家ではありませんので、一市民として述べさせていただきます。
皆さんは、消費税を間接税だと思っていませんか? 私は、割と最近まで、そう思っていました。
買い物する度に値札を見れば、外税だ内税だと消費税額が記載されてますよね。(で、そうする様にお国から指導されてますよね。)
だから、購入代金を払うときには、感覚として、消費税を消費者である自分が負担していてそれを支払先に預け、預かった業者は義務として消費税を国に納めるのだと。
だから、担税者(税金を負担する人)と納税者(税金を納める義務のある人)が異なる間接税なのだと。
しかし、東京地裁平成2年3月26日判決では「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。」としています。
ちょっと難しいかもしれないので、もう少し判りやすく大胆に言いますと、「消費者が払っている金額は消費税を含んでいるのではなく、あくまでも商品やサービスに対する値段そのものでありそれ以外の何物でもない。だから、そもそも事業者は消費者から預かった消費税を過不足なく国に収める義務を、消費者に対して負っていない。」ということになります。つまりこれは、消費税は間接税ではなく直接税(担税者と納税者が同じ)だよと言っているのです。(この判決は確定してます。)
よくよく考えてみたら、間接税なら免税措置があること自体おかしい(預かっている税金なのだから)話でした。
事務所の模様替えをしました!
電話回線のハプニング、ネット回線のハプニング・・・
色々ありましたが無事終了です。
配置が変わると気持ちも変わりますね!!
仕事がはかどりそうです!
久しぶりの重労働でいい運動にもなりました。
今年も残り1カ月ですが、新たな気持ちで頑張ります(*^^)v
相談スペースもお話しやすい配置になったと思います。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所へお越し頂くお客様から登録免許税の計算について問い合わせを頂くことがあります。
土地について相続(相続人に対する遺贈も含む)による相続登記の移転登記
を受ける場合、、本来、土地の価格に対して0.4%の税率がかかります。(例:不動産の評価額が1000万だと4万円が登録免許税となります。)
しかし、不動産の価格(評価額)が100万円以下の土地であるときは、令和7年(2025年)3月31までの間に受ける当該土地の相続による所有権移転の登記については、登録免許税を課さないこととされています。(租税特別措置法84条の2の3第2項により非課税❕)
上記の特別措置法によって、農地(田、畑)等には、多くの場合、登録免許税が課されないことが多いです!(^^)!
当事務所にお問合せを頂く農地等をたくさんお持ちの方に、上記のことをお伝えさせて頂くと、「思っていたより安いですね!」と言われます!(^^)!
相続登記をお考えの方で、農地等をたくさんお持ちの方は、お気軽にお問合せください。
お客様から頂きましたかりんとう饅頭が美味しすぎて♡
竹屋あさかわさんのかりんとう饅頭。
袋から出して、第一印象「あら、意外にちっちゃいのね(;^ω^)」って思って。
食べたてみたら何とも♡
上品なこしあんの甘さと、カリカリのかりんとうの触感、黒糖の風味が後を追いかけて瞬間で第一印象を超えた感動
こういう第一印象を超えた感動っていつまでも覚えていますよね( ´∀` )
是非、皆様も味わってみてください。
先日、甲府市池田の不動産会社「株式会社ライフ・イノベーション様」へお伺いさせていただきました。
ホームページを拝見し、ぜひお会いさせていただきたいと、こちらから突然お手紙を送ったにも関わらず、すぐにお返事をいただきお会いすることができました。
代表取締役の加藤様は、不動産関連の会社での様々な知識と経験を活かし、女性お一人で開業されており、同じく一人で開業した私にとってはとても刺激となり、勉強になることばかりでした。
不動産売却相談の実績も多数あり、「相続した不動産を売却したい」「空き家になっている家をどうにかしたい」などのお悩みがある方には大変心強いのではないかと思います。
心配りが素敵で、丁寧なお人柄で、気さくに話をしていただき、あっという間の時間でした。淹れてくださったコーヒーもとても美味しかったです。(笑)
またぜひ、お伺いさせていただきたいです。
株式会社ライフ・イノベーション
https://www.l-innovation.net/