相続登記を放置しておくと・・・

マスメディアで時々取り上げられている所在不明土地問題。

平成28年時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」となっております(汗)
このまま放置すれば、2040年には約720ha(北海道くらいだそうです)に増加するとの試算されています(汗)(汗)

不動産の名義が何世代も前の人の名義のままにしておいた結果、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという、所在不明土地問題といった事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっています。

不動産を売買等で処分したいと思っていても亡くなった人の名義のままではすぐには処分ができません。まずは一旦、現在の相続人名義に変更する相続登記をする必要があります。

相続登記をするには、まず相続人を特定する必要があります。
何世代も前の方の名義にしたままにしておくと・・・相続人の数が50人以上・・・、戸籍の数に至っては100通以上・・なんていったこともあります。
もう・・・登記をする以前にそもそも相続人を特定するのが大変です(汗)
その後各相続人に連絡して話がまとまれば無事登記ができますが・・・。それがものすごく時間と費用がかかります(汗)

今、このような不動産がたくさんあります(汗)

早めの対策を是非!

甲府昭和合同事務所は司法書士、行政書士が在籍しております。税理士、弁護士、不動産会社とも連携しております。是非ご相談ください。相談無料です、土日も予約していくだされば 対応させて頂きます。
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