解散登記と管轄外本店移転登記は一括申請できるか

本日は少々マニアックなお話を。

事例としては、株式会社において解散と管轄外本店移転を同日に行ったというものです。

結論から申しますと、解散登記と本店移転登記は一括申請できる(但し、照会先の管轄法務局からの回答に拠ります)。

本店移転登記と変更登記を一括申請(同時申請といっている情報が多いですが)できる旨の情報はいくらでもあるのですが、解散登記と本店移転登記が一括申請できる(またはできない)との情報は一つも見つけられませんでした。同様の先例も見つけることができなかったので、照会に及んだ次第です。

登録免許税的には解散登記と本店移転登記を一括申請するメリットは無いのですが、一括申請できないとすると、解散登記が完了したところで本店移転登記を申請することとなり、場合によっては後発登記が登記懈怠になってしまうリスクはあるかと考えました。