相続後の土地・建物の売買

最近、当事務所にお越しくださったお客様との雑談で「もう10年ぐらい前に親が亡くなったが、土地・建物の名義は親のそのままにしてある。もう3カ月は過ぎているから相続放棄はできないので、本当はいらないけど、仕方がないから自分たちの代では登記をしようと思う。でも、子供には、自分が死んだら相続放棄しろ!!と伝えてある」というものがありました。

当事務所では、今後そういったお客様が来所された場合、「とりあえず不動産会社様に査定してもらい、現金化できるものは現金化しておいたほうがいいですよ」と提案したいと思っています。多くの不動産会社様は査定は無料です。
売却できるのかどうか不安なことはあるかと思いますが、売却できるかどうかをお一人で悩まずにどうぞご相談ください。
当事務所では、親切・丁寧で腕利きの不動産会社様を何社かご紹介できます。
お気軽にお問合せください。

じゃジャ―――ン!

じゃジャ―――ン!

この度、当事務所全員で桃源郷マラソンに参加することになりました🙌

4月9日までまだまだ時間があるので、みんなで練習して桃源郷マラソンを楽しみたいです。

マラソンは正直苦しいし、楽ではないけれども同じ事の目的に向かって何かすることが素敵だと思います。

職場のコミュニケーションや、個々の自己肯定感、ダイエット、それぞれですが走りぬくぞ!

そしたら、さらにみんなでスッテップアップできるのが楽しみです☻

解散登記と管轄外本店移転登記は一括申請できるか

本日は少々マニアックなお話を。

事例としては、株式会社において解散と管轄外本店移転を同日に行ったというものです。

結論から申しますと、解散登記と本店移転登記は一括申請できる(但し、照会先の管轄法務局からの回答に拠ります)。

本店移転登記と変更登記を一括申請(同時申請といっている情報が多いですが)できる旨の情報はいくらでもあるのですが、解散登記と本店移転登記が一括申請できる(またはできない)との情報は一つも見つけられませんでした。同様の先例も見つけることができなかったので、照会に及んだ次第です。

登録免許税的には解散登記と本店移転登記を一括申請するメリットは無いのですが、一括申請できないとすると、解散登記が完了したところで本店移転登記を申請することとなり、場合によっては後発登記が登記懈怠になってしまうリスクはあるかと考えました。

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます!!

みなさま、年末年始はどのように過ごされたでしょうか?

当事務所は1月5日から仕事始めとなりました。
早速事務所みんなで初詣へ。
神様へ日頃の感謝と、今年も1年良い年になりますようにと
心を込めて御祈願しました。

身近な人へも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのご縁を大切に過ごしていきたいなと思いました。
まだまだコロナも続いていて、悲しいニュースも多くて、気持ちが落ち込んでしまいそうになるときもたくさんありますが、今年は切り替え上手を目指そうと思います!

気持ちを新たにコツコツ頑張るぞ!!

健康で、たくさん笑って過ごせるような1年にしたいですね。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。