諸物価が高騰している昨今、目いっぱい苦しめられている私ですが、今回は特にガソリン価格について触れさせて頂きます。
山梨では車が生活の足であり、車無しでは公私共に生活が成り立たなく、このまま石油価格の高騰が続くことは、一小市民としては十分死活問題となるからです。
日本自動車連盟(JAF)の声明によると、①ガソリン税に「当分の間税(25.1円/1ℓ)」が上乗せされており、②ガソリン自体の価格にガソリン税と「当分の間税」を加えた価格に消費税が課せられているとのことです。JAFは、「当分の間税」を廃止すべきであり、ガソリン税(「当分の間税」を付加したもの)に消費税を課税する二重課税という不可解な仕組みを解消すべきであると、政府に対し強く要望しているわけです。
「当分の間税」は、ガソリン価格に対して暫定的に特例税率が課せられたもので「当分の間」維持されることになったもので、現時点でも1ℓあたり25.1円が課されているとのことです。最近、ニュースで「トリガー条項」と言う言葉を耳にされることがあったかと思いますが、これはレギュラーガソリンの価格が3か月連続で160円/1ℓを上回った場合、翌月からこの当分の間税(25.1円/1ℓ)を一時的に差し引くというものです。しかしながら、この「トリガー条項」を発動する要件は既に満たしているわけなのですが、2011年の東日本大震災による復興財源確保を理由として「トリガー条項」発動は行われておらず、ついこの間の財務大臣の会見でも「発動は見送る」としています。
では、具体的にガソリンの小売価格の内訳を見てみましょう。
本年9月4日時点でレギュラーガソリンの店頭現金小売価格(消費税込)の全国平均は、186.5円/ℓと発表されていますので、この価格を例に採ります。
ガソリン自体の価格 115. 7円
ガソリン税 28.7円
「当分の間税」 25.1円
消費税 17円
合 計 186 . 5円(小売価格) という内訳です。
もう一度言いますがこの消費税額は115.7円+28.7円+25.1円の合計額である169.5円に10%の消費税率を掛けて算出されています。
小売価格から税金を除けばガソリン価格は115.7円というわけです。
今、日本のおかれている現状を鑑みれば、せめてガソリンに関わる税金だけでも一時的にでも見直してもらいたいと一小市民としては切に思うわけでございました。