何も咲かない寒い日は・・・

本格的な冬が来ました。寒いです。
朝、布団から出るのがとてもつらいです(汗)

この時期になるといつも思い出す言葉があります。

「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ
やがて大きな花が咲く」

たとえ今は辛くとも「やがて大きな花が咲く」ことを信じて踏ん張ろうという意味がある言葉かと思います。「いつか見返してやる」といった思いで、今できることを精一杯やろうという意味もあるかも知れません。
間違っても自暴自棄になってはいけないという意味もあるかも知れません。

この言葉、かつて私がつらい立場に立たされた時に、仲間が教えてくれた言葉です。

力のある言葉は、それを聞いた人の心を温かくします。
外は寒いけど、他人の心を温かくできる人になりたいとブログを書きながら思いました。

ブラックフライデー司法書士

最近よく耳にする「ブラック フライデー!」。

いつものお買い物より、断然はるかに安くなるシステム。

司法書士にもあったら利用するお客様はいるのかな?

例えば、相続人が分からずそのままにしてしまっている。

例えば、遺言書を書きたいけどまだ元気だし。

例えば、自分が死んでしまった後の相続対策。

そんな事、実際は毎日の生活には問題ないけど、心のどこかでくすぶり、もやもやしています。

もし、お見積りが安くなったら背中を押されてみんなやるのかな????

そんなキャンペ-ンはどうでしょうか?

私は人生半分以上過ぎて思います。

クリアな気持ちで生活するのが一番素敵だと思います。

ブラックフライデー司法書士があったら相談してやってみたいなって。。。。

今度機会があったら会社に提案してみようかな?

そんな司法書士事務所があっても面白いですよね———-( ´∀` )

って私の独り言でした。

消費税は間接税ではなく直接税?!

今回はちょっとお堅い話を。
私共は税の専門家ではありませんので、一市民として述べさせていただきます。
皆さんは、消費税を間接税だと思っていませんか? 私は、割と最近まで、そう思っていました。

買い物する度に値札を見れば、外税だ内税だと消費税額が記載されてますよね。(で、そうする様にお国から指導されてますよね。)
だから、購入代金を払うときには、感覚として、消費税を消費者である自分が負担していてそれを支払先に預け、預かった業者は義務として消費税を国に納めるのだと。
だから、担税者(税金を負担する人)と納税者(税金を納める義務のある人)が異なる間接税なのだと。

しかし、東京地裁平成2年3月26日判決では「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。」としています。

ちょっと難しいかもしれないので、もう少し判りやすく大胆に言いますと、「消費者が払っている金額は消費税を含んでいるのではなく、あくまでも商品やサービスに対する値段そのものでありそれ以外の何物でもない。だから、そもそも事業者は消費者から預かった消費税を過不足なく国に収める義務を、消費者に対して負っていない。」ということになります。つまりこれは、消費税は間接税ではなく直接税(担税者と納税者が同じ)だよと言っているのです。(この判決は確定してます。)

よくよく考えてみたら、間接税なら免税措置があること自体おかしい(預かっている税金なのだから)話でした。

模様替え

事務所の模様替えをしました!
電話回線のハプニング、ネット回線のハプニング・・・
色々ありましたが無事終了です。

配置が変わると気持ちも変わりますね!!
仕事がはかどりそうです!
久しぶりの重労働でいい運動にもなりました。
今年も残り1カ月ですが、新たな気持ちで頑張ります(*^^)v

相談スペースもお話しやすい配置になったと思います。
お気軽にお問い合わせください。