補助者向け登記実務ネタ 商業登記編#1

株式会社の役員変更登記について。
まれに代表取締役たる取締役の取締役としての就任日と代表取締役としての就任日が違うことがありますよね。
補助者の同志の皆様向けに、自戒の意味を込めその場合の登記すべき事項においての注意点を一つ、次の事例に基づいて述べさせていただきます。

事例:取締役会設置会社である株式会社Aの取締役全員の任期が令和5年2月1日開催の定時株主総会終結をもって満了するため、同株主総会において代表取締たる取締役Bは他の取締役らとともに取締役として再選任され即時その就任を承諾した。しかしならが、都合により取締役会の開催が令和5年2月3日となり、同取締役会において取締役Bが代表取締役として再選定され、同日その就任を承諾した。

この場合の取締役Bおよび代表取締役Bについての登記すべき事項は次のとおりとなります。
「資格」代表取締役
「住所」省略
「氏名」B
「原因年月日」令和5年2月1日退任
「資格」取締役
「氏名」B
「原因年月日」令和5年2月1日重任
「資格」代表取締役
「住所」省略
「氏名」B
「原因年月日」令和5年2月3日就任

↑太字部分の代表取締役退任の登記をうっかりしがちですよね。え、私だけ?(;’∀’)