解散登記と管轄外本店移転登記は一括申請できるか

本日は少々マニアックなお話を。

事例としては、株式会社において解散と管轄外本店移転を同日に行ったというものです。

結論から申しますと、解散登記と本店移転登記は一括申請できる(但し、照会先の管轄法務局からの回答に拠ります)。

本店移転登記と変更登記を一括申請(同時申請といっている情報が多いですが)できる旨の情報はいくらでもあるのですが、解散登記と本店移転登記が一括申請できる(またはできない)との情報は一つも見つけられませんでした。同様の先例も見つけることができなかったので、照会に及んだ次第です。

登録免許税的には解散登記と本店移転登記を一括申請するメリットは無いのですが、一括申請できないとすると、解散登記が完了したところで本店移転登記を申請することとなり、場合によっては後発登記が登記懈怠になってしまうリスクはあるかと考えました。

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます!!

みなさま、年末年始はどのように過ごされたでしょうか?

当事務所は1月5日から仕事始めとなりました。
早速事務所みんなで初詣へ。
神様へ日頃の感謝と、今年も1年良い年になりますようにと
心を込めて御祈願しました。

身近な人へも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのご縁を大切に過ごしていきたいなと思いました。
まだまだコロナも続いていて、悲しいニュースも多くて、気持ちが落ち込んでしまいそうになるときもたくさんありますが、今年は切り替え上手を目指そうと思います!

気持ちを新たにコツコツ頑張るぞ!!

健康で、たくさん笑って過ごせるような1年にしたいですね。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

何も咲かない寒い日は・・・

本格的な冬が来ました。寒いです。
朝、布団から出るのがとてもつらいです(汗)

この時期になるといつも思い出す言葉があります。

「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ
やがて大きな花が咲く」

たとえ今は辛くとも「やがて大きな花が咲く」ことを信じて踏ん張ろうという意味がある言葉かと思います。「いつか見返してやる」といった思いで、今できることを精一杯やろうという意味もあるかも知れません。
間違っても自暴自棄になってはいけないという意味もあるかも知れません。

この言葉、かつて私がつらい立場に立たされた時に、仲間が教えてくれた言葉です。

力のある言葉は、それを聞いた人の心を温かくします。
外は寒いけど、他人の心を温かくできる人になりたいとブログを書きながら思いました。

ブラックフライデー司法書士

最近よく耳にする「ブラック フライデー!」。

いつものお買い物より、断然はるかに安くなるシステム。

司法書士にもあったら利用するお客様はいるのかな?

例えば、相続人が分からずそのままにしてしまっている。

例えば、遺言書を書きたいけどまだ元気だし。

例えば、自分が死んでしまった後の相続対策。

そんな事、実際は毎日の生活には問題ないけど、心のどこかでくすぶり、もやもやしています。

もし、お見積りが安くなったら背中を押されてみんなやるのかな????

そんなキャンペ-ンはどうでしょうか?

私は人生半分以上過ぎて思います。

クリアな気持ちで生活するのが一番素敵だと思います。

ブラックフライデー司法書士があったら相談してやってみたいなって。。。。

今度機会があったら会社に提案してみようかな?

そんな司法書士事務所があっても面白いですよね———-( ´∀` )

って私の独り言でした。

消費税は間接税ではなく直接税?!

今回はちょっとお堅い話を。
私共は税の専門家ではありませんので、一市民として述べさせていただきます。
皆さんは、消費税を間接税だと思っていませんか? 私は、割と最近まで、そう思っていました。

買い物する度に値札を見れば、外税だ内税だと消費税額が記載されてますよね。(で、そうする様にお国から指導されてますよね。)
だから、購入代金を払うときには、感覚として、消費税を消費者である自分が負担していてそれを支払先に預け、預かった業者は義務として消費税を国に納めるのだと。
だから、担税者(税金を負担する人)と納税者(税金を納める義務のある人)が異なる間接税なのだと。

しかし、東京地裁平成2年3月26日判決では「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。」としています。

ちょっと難しいかもしれないので、もう少し判りやすく大胆に言いますと、「消費者が払っている金額は消費税を含んでいるのではなく、あくまでも商品やサービスに対する値段そのものでありそれ以外の何物でもない。だから、そもそも事業者は消費者から預かった消費税を過不足なく国に収める義務を、消費者に対して負っていない。」ということになります。つまりこれは、消費税は間接税ではなく直接税(担税者と納税者が同じ)だよと言っているのです。(この判決は確定してます。)

よくよく考えてみたら、間接税なら免税措置があること自体おかしい(預かっている税金なのだから)話でした。